姫路市の書写山ロープウェイと長崎市の長崎ロープウェイは、いずれも自治体(姫路市と長崎市)が施設と免許を保有し、地方自治法上の「指定管理者制度」を用いて民間企業(神姫バスとアトラクト稲佐山共同事業体)へその運営を委託しています。一方鉄道事業法第25条において、「列車の運行の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない」とされており、同法38条でこれが索道鉄道(ロープウェイ)にも準用されることとなっているため、法を読む限りでは指定管理者になったのみではロープウェイを運行できないように思えます。私は別に法の専門家でもないですし公共交通の専門家でもないですので、これは謎であると思いました。
この記事では該当する2市の担当部署と、それぞれを担当されている国土交通省運輸局へ問い合わせを行い、法的なスキームがどうなっているのかについて確認を行いました。これから索道事業を指定管理者制度を用いて委託しようとしている地方公共団体の方の参考になれば幸いです。
結論
- 指定管理者制度で運営委託したのみでは、鉄道事業法上の業務委託の許可を取っていないことになる
- 姫路市・長崎市・近畿運輸局・九州運輸局に確認
- 姫路市は許可を取り神姫バスにほぼ全面委託、長崎市は自前で担当者を採用し許可を不要にしている
ロープウェイの業務委託の許可
ロープウェイは、日本においては索道事業に分類され、鉄道事業法第38条によって鉄道事業法の規定が一部適用される形での法的な枠組みが整備されています。基本的には鉄道等を保有している事業者が自らその鉄道等を運営することが期待されてはいますが、運営を他者に委託することも可能となっています。
この際、鉄道事業法第25条において、以下のような規定が設けられています。
第二十五条 列車の運行の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 その事業を継続して運営するために必要であること。
二 受託者が当該業務の管理を行うのに適している者であること。
3 国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
これは、鉄軌道事業を継続して運営するために必要であることと、運営を委託される他者が十分に管理を行うことが可能であることの2つの要件が定められています。そしてこの要件が満たされた場合、 国土交通大臣の許可 を受けることによって鉄軌道事業を自身が運営するのではなく他者へ委託することが可能となっています。
指定管理者制度
一方、都道府県・市町村といった普通地方公共団体は、地方自治法第244条の2において定められる「 指定管理者制度 」によって、それぞれの普通地方公共団体が定める条例に従い、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(公の施設)」の運営を法人等の団体を指定して行わせることが可能となっています。あくまで団体が指定対象ですので、メンテナンス会社等の他にNPO団体や地縁団体(町内会等)が対象となることがあります。なお、公園等に関しては都市公園法成立(1956年)時から「管理許可制度」というものが第5条に定められており、公園の一部の施設の運営管理を任せられるものがありますが、地方自治法上の指定管理者制度はこれとは異なったものとなっています。
「公の施設」の定義はかなり広く、体育館や病院から、学校・道路、ひいては公営住宅なども含まれます。ちなみに競馬場や競輪場などは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供すると認められない、地方公共団体による収益事業のための施設ですので「公の施設」とは認められません。
ロープウェイと地方公共団体
一部の地方公共団体はロープウェイを保有していることがあります。これは様々な目的がありますが、住民の交通の便を図ったり、主に観光を目的として風光明媚な山とそのふもとを結んだり、公営スキー場における輸送を担ったり、といったものが考えられます。
地方公共団体自体が運営を直接担っている場合も当然ながらありますが、多くの場合公社を設立して運営を行うなどして、その運営が地方公共団体そのものとは直接的に関係しないものとなっている場合が多いといえます。日本において現状、明瞭に指定管理者制度を用いてロープウェイの運営を他者へ委託しているものとして、以下の2つが挙げられます。
この2つに関しては、Webサイト上から地方自治法上の「指定管理者制度」を用いて、民間企業(神姫バスとアトラクト稲佐山共同事業体)へロープウェイの運営を委託していることが明らかです。しかしながら、鉄道事業法上における業務委託の許可を取っているかどうかは不明瞭です。万が一、業務委託の許可を取っていない形で(指定管理者の指定のみで)運行を続けていたとしたらば、大きな問題となることは明らかでしょう。許可が不要かどうかも含めて、問い合わせを行う必要があるといえるでしょう。
なお、愛媛県松山市にある松山城ロープウェイに関して、Webサイト上では公園施設として都市公園法上の管理許可を受けているのか不明瞭でしたので、今回の調査からは省かせていただきました。ただ安全報告書(PDF)を見る限り、実務的な運行は委託先に任せつつも、安全統括管理者は地方公共団体たる松山市の職員が行っていることが見受けられるので、後述の長崎市のものと同じようであると考えています。
問い合わせ
というわけで、以下の問い合わせを、姫路市・長崎市・近畿運輸局・九州運輸局へ行いました。
お世話になります。Webサイト「osumiakari.jp」を運営しておりますOsumi Akariと申します。
(姫路市が保有されております書写山ロープウェイ || 長崎市が保有されております長崎ロープウェイ)についての問い合わせです。
公開情報を調べましたところ、施設を自治体が保有したまま地方自治法上の指定管理者制度を用いて民間事業者へ運営を委託されているものと承知しております。
一方、鉄道事業法第25条によれば、索道事業における業務委託には国土交通大臣の許可が必要とされていると理解しております。
つきましては、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
- 指定管理者制度により運営を委託する際、鉄道事業法第25条に基づく国土交通大臣の許可を取得されているでしょうか。
- 許可を取得されていない場合、その法的根拠(なぜ許可が不要なのか)についてご教示ください。
- 現在の索道事業許可の保有者(事業者名)をご教示ください。
公開情報では十分な情報を得られませんでしたため、問い合わせをさせていただいた次第です。事実や法解釈等に誤りがございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
また、いただいた回答内容を私のWebサイト(osumiakari.jp)にて公開させていただきたく存じます。公開に際しては、ご担当者様のお名前や個人情報は掲載いたしません。差し支えなければご許可いただけますと幸いです。
宛先が誤っていた場合には、大変お手数ですが担当部署へ転送していただけますとありがたいです。
突然の問い合わせとなり恐縮ですが、お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
これに関して数週間ほどでそれぞれから返信をいただきました。それぞれについて回答を見ていきましょう。
書写山ロープウェイ
はじめに姫路市の書写山ロープウェイについて、回答を見ていきます。姫路市の観光経済局観光コンベンション室様からの回答は以下のようなものでした。
Osumi Akari 様
このたびはホームページからお問い合わせをいただきありがとうございます。
いただいたお問い合わせ内容につきまして、下記のとおり回答いたします。
今後とも、本市の市政運営にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。(回答)
指定管理者制度により運営を委託する際、鉄道事業法第25条に基づく国土交通大臣の許可を取得されているでしょうか。
>許可を受けております。許可を取得されていない場合、その法的根拠(なぜ許可が不要なのか)についてご教示ください。
>1のとおりです。現在の索道事業許可の保有者(事業者名)をご教示ください。
>神姫バス株式会社
これを管轄する近畿運輸局様からも回答をいただいておりますが、公開を控えてほしいとのことですので、ここでの公開は控えさせていただきます。姫路市においては業務委託の許可を得た上で神姫バス株式会社が事業の運営を行っているということになります。索道事業許可も神姫バスの方が取得しているような形となっているとのことです。また、この後のメールのやり取りによって安全統括管理者及び索道技術管理者は、姫路市ではなく神姫バスの方で選任を行っていることが明らかとなっています。
書写山ロープウェイの安全報告書(PDF)は、作成者から「神姫バス株式会社」となっており、神姫バスの社長さんからのコメントとして「当社は 2006 年度に指定管理者制度により姫路市から索道事業の施設管理を受託し、姫路市より索道事業を受け継ぎました。」という文章があることから、運営は全面的に神姫バスが行っていることが分かります。また、安全管理体制に関して、姫路市が関与していないというわけではありませんが、神姫バスが主体となっていることが分かります。
長崎ロープウェイ
次に長崎市の長崎ロープウェイについて、回答を見ていきます。長崎市の文化観光部観光政策課様からの回答は以下のようなものでした。
オオスミ アカリ 様
お世話になっております。
この度は、長崎ロープウェイの運営に関する問い合わせをいただきありがとうございました。
お問い合わせいただきました件につきまして、次のとおり回答させていただきます。
指定管理者制度により運営を委託する際、鉄道事業法第25条に基づく国土交通大臣の許可を取得されているでしょうか。
【回答】
指定管理者は、鉄道事業法第25条に基づく国土交通大臣の許可は受けておりません。許可を取得されていない場合、その法的根拠(なぜ許可が不要なのか)についてご教示ください。
【回答】
索道事業者は長崎市であることから、鉄道事業法第18条の3第4項に基づき、同法施行規則第58条の4及び同法施行規則第58条の5の要件を満たす指定管理者の職員を、長崎市の職員(索道技術管理者及び安全統括管理者)として任用しており、索道技術管理者及び安全統括管理者に関しては、九州運輸局に届出を行っております。
同法施行規則第59条(運行の管理等の受委託の許可申請)に規定する索道事業に係る業務は、「索道の運行の管理」及び「索道施設の保守の管理」とされており、当該業務については、長崎市の職員である索道技術管理者が担っていることから、指定管理者側の許可は不要と考えております。現在の索道事業許可の保有者(事業者名)をご教示ください。
【回答】
索道事業の許可は、長崎市が受けております。
これを管轄する九州運輸局様からの回答は以下のようなものでした。
Osumi Akari 様
九州運輸局鉄道部です。
お問い合わせいただいた件について下記のとおり回答いたします。
指定管理者制度により運営を委託する際、鉄道事業法第25条に基づく国土交通大臣の許可を取得されているでしょうか。
→取得していません。許可を取得されていない場合、その法的根拠(なぜ許可が不要なのか)についてご教示ください。
→鉄道事業法第38条において準用する鉄道事業法第25条第1項に規定する業務の管理について、鉄道事業法施行規則第59条により、【索道の運行の管理】及び【索道施設の保守の管理】であることが規定されています。
ここで示される【索道の運行の管理】及び【索道施設の保守の管理】については、運用上、いずれも、運行に関する業務等であって、索道技術管理者が実施する業務のことと解釈しています。
よって、索道技術管理者が行う管理業務について、長崎市自らが当該業務を実施している場合には、管理の受委託を実施していることには該当しないため、管理等の受委託に関する許可を受ける必要はありません。現在の索道事業許可の保有者(事業者名)をご教示ください。
→長崎市です。
いずれに関してもとても丁寧な回答をいただきました。2つの回答を合わせますと、長崎市においては自ら索道事業の許可を取得されており、長崎市の職員たる索道技術管理者が運行管理及び保守管理を行っているということが分かります。この場合においては管理が索道保有者によって行われていますので、委託等に係る許可は不要であるということもわかります。
長崎ロープウェイの安全報告書(PDF)では、指定管理者であるアトラクト稲佐山共同事業体の文字は出てこず(共同事業体の一員である一般財団法人長崎ロープウェイ・水族館の文字はありますが)、長崎市が主体となって保守管理を行っていることが見受けられます。自前で運用しているため委託等に係る認可等が不要であるというのは筋が通っていますし、運輸局も同様の認識であるということも分かりました。
問い合わせの結果を基に
それぞれいただいた回答をまとめて表にすると、以下のようなものであることが分かります。
| 着眼点\索道 | 書写山ロープウェイ | 長崎ロープウェイ |
|---|---|---|
| 索道保有者 | 姫路市 | 長崎市 |
| 指定管理者 | 神姫バス株式会社 | アトラクト稲佐山共同事業体 |
| 鉄道事業法第25条の許可 | 得ている | 得ていない |
| 索道事業者 | 神姫バス株式会社 | 長崎市 |
| 索道技術管理者の所属 | 神姫バス株式会社 | 長崎市 |
ここから、鉄道事業法第25条における許可が必要なシチュエーションをより考える必要があるといえるでしょう。長崎ロープウェイでの回答において言及されていた通り、鉄道事業法第25条における許可が必要とされるような行為は、鉄道事業法本体ではなくその施行規則において書かれています。
少々読みにくいのですが、初めに鉄道事業法第25条において国土交通大臣の許可を受ける必要があることは「列車の運行の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託」です。これを鉄道事業法第38条で索道にも準用しているということになっています。では、その「(読み替えを適用すると)索道事業にかかる業務」とは何を指しているでしょうか、という話が施行規則において書かれているわけです。これが施行規則第59条で、
第五十九条 法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。
一 索道の運行の管理
二 索道施設の保守の管理
2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。
といったものとなっています。すなわち、
- 運行の管理
- 施設の保守の管理
の2つに関して、他者に委託する場合は国土交通大臣の許可が必要 であるということを示しています。反対に言えば、これを 自ら行う場合は国土交通大臣の許可は不要 ということです。
では、これを行う人に関してはどういった規則があるのでしょうか。これには、もう一度鉄道事業法本体に戻る必要があります。鉄道事業法第18条の3において主たるものが書かれており、少々長いですが全文を掲載します。
第十八条の三 鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項(第三種鉄道事業者にあつては、第五号に係るものを除く。)に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(鉄道事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運転管理者(鉄道運送事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行の管理、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関するものを行わせるため、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転管理者(第三種鉄道事業者にあつては、安全統括管理者)を選任しなければならない。
5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 鉄道事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。
ここにおいて重要なのは4項及び5項において、「 鉄道事業者は 」と書かれていることです。これは読み替え規定によって「 索道事業者は 」となりますが、ここから 索道事業者は(基本的に)自ら安全統括管理者及び運転管理者(読み替え規定によって索道技術管理者)を選任する必要 があるといえます。
というわけで、安全統括管理者を任命している組織というのが、(実務的な言葉として)その索道を実質的に運営している者であって、それが保有者と一致しているか否かということが許可が必要か不要かのラインであると考えられます。保有者と一致していない場合には鉄道事業法第25条による委託等に関する許可が必要になり、反対に保有者と運行の管理・施設の保守の管理(の少なくとも一部)を行う、安全統括管理者及び索道技術管理者(の所属している組織)が、保有者と一致する場合には委託等に関する許可が不要となる、と言えます。
姫路市が保有する書写山ロープウェイに関しては、神姫バス株式会社へほぼ全面的に運営を委託する形を取っており、神姫バスが索道事業の許可を取った上で、神姫バスの社員から安全統括管理者及び索道技術管理者を選任するといった形をとっていると思われます。ここにおいては、少なくとも保有者である姫路市と、安全統括管理者及び索道技術管理者の所属している神姫バスが異なっているため、姫路市は鉄道事業法第25条における許可を取っているものである可能性はあります。ただし、姫路市の回答では「索道事業許可の保有者は神姫バス」とされており、法的スキームには検討の余地が残ります。仮に神姫バスが第32条の索道事業者であり、自らの社員を安全統括管理者及び索道技術管理者として選任しているのであれば、それは「委託」ではなく「自ら実施」となるため、本来的には第25条の許可は不要となるはずです。この点については、施設保有者(姫路市)と索道事業者(神姫バス)の法的関係、および第25条許可の具体的な内容について、さらなる確認が必要と思われます。
一方、長崎市が保有する長崎ロープウェイに関しては、あくまで指定管理者として長崎市でない団体が指定されていますが、索道の安全統括管理者及び索道技術管理者は長崎市の職員となっており、その市職員が運行の管理・施設の保守の管理を行っていることから、長崎市は鉄道事業法第25条における許可が不要となっていると考えられます。
以上から、この2つはスキームは異なりつつも、取り敢えずは法的に問題のない形で運行が続けられていることが明らかとなりました。
最後に
この記事は、姫路市にある書写山ロープウェイが指定管理者制度であることを知った時に気になっただけ、という完全に私の興味由来のものです。調べたところ公開情報では十分に情報を得られなかったので、問い合わせをする形となりました。行政に対して突然枝葉のような問い合わせをしてしまい申し訳ない気持ちもあるのですが、一方北九州市の田野浦公共臨港鉄道といった事例もあり、この再来の可能性もあったので問い合わせをしてしまいました。
結果としては2市は異なるスキームではありますが、法的に問題ない形式を取っていることが分かりました。幸いなことに(?)田野浦公共臨港鉄道の再来とはならず、今後とも運行が続けられていくものかと思います。また、今後こういったもののスキームの確認を行う際には安全報告書を活用するとよいということも分かりました。問い合わせという相手方に負担をかける行為を出来るだけ減らすためにも、今後こういったことが気になった方は是非、参考にしていただければ幸いです。